行政書士法人が登録支援機関として
在留資格の手続から受入後の支援まで一貫してサポートします。
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格、特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格とされております。
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。介護、ビルクリーニング、宿泊、飲食料品製造業、外食業など14の分野が指定されています。
特定技能外国人を受け入れる方法としては、次の4つのルートがあります。
分野 | 所管省庁 | 当該分野における所管省庁の協議会・ 試験開催等の情報掲載場所 | 試験実施機関 |
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介護 | 厚生労働省 | 厚生労働省ホームページ【介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について】 | 試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する2019年度介護技能評価試験等実施事業者 |
ビルクリーニング | 厚生労働省ホームページ【ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)】 | 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会ホームページ | |
宿泊 | 国土交通省 | 国土交通省ホームページ【宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」) | 一般社団法人 宿泊業技能試験センターホームページ |
飲食料品製造業 | 農林水産省 | 農林水産省ホームページ【飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について】 | 一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構ホームページ |
外食業 | 農林水産省ホームページ【外食業分野における外国人材の受入れについて】 |
分野 | 試験名称 | 試験実施機関 |
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全分野共通 ※1 | 国際交流基金日本語基礎テスト | 独立行政法人 国際交流基金 |
日本語能力試験(N4以上) | 日本国外実施:独立行政法人 国際交流基金 日本国内実施:公益財団法人 日本国際教育支援協会 |
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介護(追加要件) ※2 | 介護日本語評価試験 | 試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する2019年度介護技能評価試験等実施事業者 |
1号特定技能外国人の採用にあたり、受入機関は
次の全ての支援計画の実施が必要です
下記の赤字部分は外国人が十分に理解できる言語で
実施しなければなりません!
御社で実施が困難だとしても安心してください。
受入期間は、支援計画の全部の実施を
登録支援機関に委託することにより
支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
当事務所は登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けており【登録支援機関(20登-004723)】、受入れ機関(特定技能所属機関)より委託を受けて、1号特定技能外国人の支援計画の作成のサポートと支援の実施をさせていただきます。
従事する業務内容、日本で行うことができる活動・待遇について、各種生活支援内容についてなど。
港または空港と、受入企業または住居間の送迎。出国の市は、保安検査場前まで同行。
口座開設、航空券手配・転入等の行政手続き、携帯電話・各種ライフライン開設案内など。
入国後に必要な生活情報の提供(少なくとも8時間以上)、各種機関の利用方法など。
日本語教育機関及び学習教材の情報提供・オンライン口座の利用手続き補助・日本語講師との学習機会提供。
相談または苦情への対応・生活・健康など。あらゆる悩みを対応する13カ国語対応のホットライン。
地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場や地域行事に関する情報提供と参加の際の補助。
外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援。
受入れ企業及び1号外国人それぞれと定期的な面談の実施、行政機関への通報。