ご相談はこちらから

0120-897-401

受付時間9:00~19:00(土日祝は要相談)

  • 無料相談ご予約はこちら
奈良の特定技能外国人の受入れならお任せください。

行政書士法人が登録支援機関として
在留資格の手続から受入後の支援まで一貫してサポートします。

当事務所が選ばれる理由
  • Reason01行政書士の在籍人数(7名)が県内トップクラス
  • Reason02中国人・ベトナム人スタッフも在籍
  • Reason03安心で明瞭な料金体系
  • Reason04県内2拠点展開(奈良市・香芝市)駅から1分以内の好立地
  • Reason05東京オフィスも設置(東京都新宿区)
ACCESS
奈良オフィス MAP

〒630-8115
奈良市大宮町6-1-1 新大宮駅前ビル4階
近鉄奈良線新大宮駅 徒歩1分

奈良中南和オフィス MAP

〒639-0226
奈良県香芝市五位堂3-602-1 エムエフビル105号室
近鉄奈良線五位堂駅 徒歩1分

特定技能外国人とは

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

就労が認められる在留資格の技能水準

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格、特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格とされております。

特定産業分野と受入見込数等

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。介護、ビルクリーニング、宿泊、飲食料品製造業、外食業など14の分野が指定されています。

特定技能外国人の受け入れ方法

特定技能外国人を受け入れる方法としては、次の4つのルートがあります。

  1. ■ 日本にいる外国人
    技能試験日本語試験
  2. ■ 日本にいる技能実習生
    技能実習2号・3号の良好修了者
  3. ■ 海外にいる外国人
    技能試験日本語試験
  4. ■ 海外にいる元技能実習生
    技能実習2号・3号の良好修了者

分野別所管省庁及び試験実施機関

技能試験

分野所管省庁当該分野における所管省庁の協議会・
試験開催等の情報掲載場所
試験実施機関
介護厚生労働省厚生労働省ホームページ【介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について】試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する2019年度介護技能評価試験等実施事業者
ビルクリーニング厚生労働省ホームページ【ビルクリーニング分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」について)】公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会ホームページ
宿泊国土交通省国土交通省ホームページ【宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)一般社団法人 宿泊業技能試験センターホームページ
飲食料品製造業農林水産省農林水産省ホームページ【飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について】一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構ホームページ
外食業農林水産省ホームページ【外食業分野における外国人材の受入れについて】

日本語試験

分野試験名称試験実施機関
全分野共通 ※1国際交流基金日本語基礎テスト 独立行政法人 国際交流基金
日本語能力試験(N4以上)日本国外実施:独立行政法人 国際交流基金

日本国内実施:公益財団法人 日本国際教育支援協会
介護(追加要件) ※2介護日本語評価試験試験作成は厚生労働省。試験実施及び運営等は同省が補助する2019年度介護技能評価試験等実施事業者

※1国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格が必要です。
※2介護分野を選択する場合のみ、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)どちらかの合格に加え、介護日本語評価試験の合格が必要です。

CONTACTお問い合わせ

無料相談受付中!

1号特定技能外国人に対する支援について

1号特定技能外国人の採用にあたり、受入機関は
次の全ての支援計画の実施が必要です

下記の赤字部分外国人が十分に理解できる言語
実施しなければなりません!

  • 01事前ガイダンスの提供
  • 02出入国する際の送迎
  • 03適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援
  • 04生活オリエンテーションの実施
  • 05日本語学習の機会の提供
  • 06相談・苦情への対応
  • 07日本人との交流促進に係る支援
  • 08特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
  • 09定期的な面談の実施、行政機関への通報

御社で実施が困難だとしても安心してください。

受入期間は、支援計画の全部の実施を
登録支援機関委託することにより
支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

登録支援機関について

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
当事務所は登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けており【登録支援機関(20登-004723)】、受入れ機関(特定技能所属機関)より委託を受けて、1号特定技能外国人の支援計画の作成のサポートと支援の実施をさせていただきます。

特定技能外国人支援業務サービスメニュー

service01

事前ガイダンス

従事する業務内容、日本で行うことができる活動・待遇について、各種生活支援内容についてなど。

service02

出入国する際の送迎

港または空港と、受入企業または住居間の送迎。出国の市は、保安検査場前まで同行。

service03

適切な住宅の確保、
生活に必要な契約に係る支援

口座開設、航空券手配・転入等の行政手続き、携帯電話・各種ライフライン開設案内など。

service04

生活オリエンテーションの実施

入国後に必要な生活情報の提供(少なくとも8時間以上)、各種機関の利用方法など。

service05

日本語学習の機会提供

日本語教育機関及び学習教材の情報提供・オンライン口座の利用手続き補助・日本語講師との学習機会提供。

service06

相談・苦情への対応

相談または苦情への対応・生活・健康など。あらゆる悩みを対応する13カ国語対応のホットライン。

service07

日本人との交流促進に係る支援

地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場や地域行事に関する情報提供と参加の際の補助。

service08

特定技能雇用契約を
解除される場合の転職支援

外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援。

service09

定期的な面談の実施、行政機関への通報

受入れ企業及び1号外国人それぞれと定期的な面談の実施、行政機関への通報。

行政書士法人LSRコンサルティング【登録支援機関(20登-004723)】
対応言語:英語・中国語・ベトナム語

PAGETOP